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軽油200㍉㍑が過って海上流失・海上汚染法違反で罰金500,000-

新島方面にクルージング~若郷港に着岸間もなく、海上保安庁横須賀担当官から電話が
「〇〇号ですか?、こちらは海上保安庁・横須賀ですが、これから下田管轄艇が若郷に
向かいます」との連絡。担当官の電話の内容は途中の寄港地で燃料(軽油を)補給した際に
海上に微量ながらも軽油を流失したので臨検に向かうとの連絡でした。確かに補給をし
たけど軽油を撒き散らした? 補給地岸壁の釣り人が海面に浮かんだ軽油痕を見て通報
保安庁が現場の現状を確認~それから補給会社、該当艇の当方に連絡があった次第です。
平成24年7月14日が補給日、それから係留マリーナで実地検証が3回、補給漁港で
補給当時同様に再現、更に会社で聴取、横須賀保安庁に3回出頭。1年余を経過しても
延々と継続、25年度は横須賀検察庁に出頭、12月に再度呼び出し、略式罰金の通達
27年1月に裁判所から最低¥500,000ーの罰金が科せられるとの事でした。
補給中に過ってオーバーフロー口から漏れた軽油量が200㍉㍑・検証や呼び出し等で
約30ヶ月を経過し、略式とはいえ罰金50万です。
オーナーの皆さん補給時は十分気をつけて下さい。牛乳瓶半分でも海洋汚染法は厳罰。
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補給当時の再現、検証。1000㍑補給時間も計測してました
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検証は犯罪者扱いのようで・・・悲しくなりました
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マリーナでは燃料の抜き取り、エンジンルームの検証等・・・
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鑑識並みの厳しい検証が続きました
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エンジンルームも隅々まで・・ 密輸船の検査?・・ 何も隠してませんが?
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燃料の抜き取り。補給燃料の検査?

平成24年7月から裁判所の略式罰金通達が27年1月~約30ヶ月です。流失した量の問題でなく、
海上汚染の行為は決して許されることでは無いという事でしょね。不注意ではすまされませんよ。